2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
また、令和二年度におきましては、改正法案を踏まえました国土交通省からの要望を受けまして、地域公共交通確保維持改善事業によりまして貨客混載のための車両改造等に対し補助が行われた場合の地方負担につきましても、新たに特別交付税措置の対象としたところでございます。
また、令和二年度におきましては、改正法案を踏まえました国土交通省からの要望を受けまして、地域公共交通確保維持改善事業によりまして貨客混載のための車両改造等に対し補助が行われた場合の地方負担につきましても、新たに特別交付税措置の対象としたところでございます。
自動車の電子制御装置に組み込まれましたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用などによりまして行う特定改造等の適切性を確保するために、まずは、許可の申請者が、適切なプログラムの管理やセキュリティーの確保を始め、特定改造等を的確に実施するに足りる能力等を有していること、それから、許可の申請に係るプログラムの改変によりまして改造された自動車が保安基準に適合すること等を許可の要件とすることとしてございます
一方、本法案により、機構では、自動運行装置について、走行環境条件の妥当性の確認を含む型式指定及び検査における保安基準適合性の審査、特定改造等の許可における保安基準適合性の審査と特定改造等を行う事業者の能力の審査、検査における技術情報を一元管理するためのサーバー設置、指定整備工場が利用するための検査用アプリの開発、問合せ対応のためのヘルプデスク設置といった事務が新たに発生することとなります。
また、同じく今般の改正により追加されます自動車の特定改造等に係る許可に係る技術的な審査、車載式故障診断装置を活用した検査における審査用技術情報の管理に関しましては、審査及び管理に係る手数料の納付を新たに規定をいたします。
一方、本法案によりまして、機構では、新たに保安基準の対象となります自動運行装置について、型式指定及び検査における保安基準適合性の審査、特定改造等の許可における保安基準適合性の審査と特定改造等を行う事業者の能力の審査、検査における技術情報を一元管理するためのサーバー設置、指定整備工場が利用するための検査用アプリの開発、問合せ対応のためのヘルプデスク設置といった事務が新たに発生することとなります。
自動車メーカー等が、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用等により行う特定改造等を実施するに当たりましては、プログラムの確実な改変と改変内容に対する使用者等の正しい理解を確保するため、改造に関する情報が当該自動車の使用者等に適切に提供されることが必要であるというふうに考えております。
有害物質一覧表の初回以降の二回目の確認に関しましては、変更のなかった箇所につきましてこれまでの書類を有効なものとして扱えるために、改造等により変更があった箇所を中心に二回目以降は確認を行うことなどによりまして、確認に係る船舶所有者の負担が軽減されるよう二回目以降の確認手続の合理化を図ってまいりたいと考えております。
そこの安全、改造等、そうしたことを判定する、判断する、そういうことがきちんと担保されているんですかと。ほかの古物とは違うんですよということを皆さんが施行規則で決めているのに、そこだけは盗品だけというのはないんじゃないですかと。それは、だって皆さん警察だから、公道を整備不良の車が走ったら大変でしょう。走る凶器になって事故が起きるじゃないですか。
すなわち、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品に疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その
単に、盗品で扱わないようにという、本人確認のみならず、そうした改造等が起きない、改造等が起きて整備不具合のものが公道を走らないようにするという安全上のことも恐らく加味してそうした厳しい規制に置かれていると思う。 その中古車が今、そうしたことを別に、単に個人間売買でネット上で売買されるということに、私はどうしても解せない面が正直言ってあります。
今回の事故についての御所見をお伺いしたいと思いますが、今回沈没したセウォル号、元々日本国で建造されたものであり、また鹿児島―沖縄間でフェリーとして十八年間運航された後、韓国に売却され、その後、船体改造等が行われたというふうに報じられております。
○国務大臣(岸田文雄君) 新たな指定がされる、要は内閣改造等が行われた場合、大臣が交代した場合、これは法案を見ますと、四条のこれは四項ですか、行政機関の長がこの有効期間内であっても速やかにその指定を解除する、こういった規定がありますので、これ法律上は、内閣が替わる、大臣が替わる際に、これは解除することを、見直しすることはできる法文にはなっています。
説明会の場合、解体、改造等の工事は規模もいろいろでございます。また、ちょっと主体もいろいろございますので、これを必ずやれというようなことにした場合にどういう影響があるかというようなことはよく検討する必要があると考えておりますが、そういうことも踏まえながら、まずは自主的な取組を推進するというような方向について検討していきたいというふうに考えているところでございます。
したがいまして、この基準に適合していないと認めるときは、原子炉施設の使用の停止あるいは改造等の必要な措置を命ずるということにしています。
その後の内閣改造等で交代をさせていただいているのが今のお二人でございます。
予算及び税制を通じて事業者の取組に対する支援ということでは、例えば平成二十一年度以降、海上交通の低炭素化等総合事業としてフェリー事業者が行う船舶の省エネ化に資する改造等に関する補助制度により、フェリーの燃費の向上等を通じたコスト削減を支援しております。
これは、既存船の省エネ性能向上に資する改造等を支援するとともに、第二次補正においても四億円を計上させていただき、省エネ化あるいは運航コスト削減の実証実験、船の運航の仕方によってどうすればコストが下がるかといったような実証をしてもらうというケースでございますけれども、これらの計画をさせていただいております。
そのときに、五か年を掛けましてこのダイオキシンを削減しようということで、まず、政府として当時九割削減ということを目標立てまして、結果、五年間で九八%削減したということでありますが、この過程におきまして、ごみ処理施設の建て替え、改造等に大変多くの資金を使ってきておるわけですが、なお現在も一部建て替え等はございますけれども、当時のところから見ますと、ごみ焼却施設の整備というところにこの予算が使われている
そういったところで、工場とかについてはかなりの程度の進展が見られたということでございますし、車についても、改造等によってかなり対策がとられてきて善処されておられるところはあるんですが、車の量も非常に多くなりまして、そういったところを全国的に見たら、まだまだちょっと深刻な状況があるんじゃないかと思います。
街頭では頻繁に目にするそういった車両についての取締り方法について伺いたいわけなんですけれども、そもそも道路運送車両法第九十九条の二、「不正改造等の禁止」によれば、保安基準に適合しない改造そのものが実は犯罪であると定義をされているわけであります。
そのうち、ごく一部ではありますが、ペーパー車検また不正改造等の保安基準不適合車両への保安基準適合証の交付等の違反行為で処分を受ける工場がありまして、その数は、十五年度に百六十七件、十六年度に二百三件、十七年度に二百三十八件ということで、少々増加傾向にあります。 このため、従来より地方運輸局が監査を実施しております。
それで、経過措置期間後において病原体等を所持している施設が施設基準を満たさないと認められた際には、この当該施設の修理又は改造等の必要な措置を命ずることができるわけでございます。
その改造がどこまで本質的なのかというのは、今後、もしこれが訴訟になれば、争いの焦点になっていくわけだと思いますけれども、法律の解釈として、仮にこのような改造等が加えられた場合に製造物責任法というのが適用可能なのかどうか、この点について見解を伺いたいと思います。
この事故報告を受けて、当時の通産省では何をしたかというと、まず一点として、パロマ工業株式会社に対しまして、販売店等に対し安全装置の不正改造等の禁止などを教育すること等の再発防止策をとらせるように指導をいたしました。二点目として、ガス事業者に対して、不正改造機器の点検であるとか、一酸化炭素中毒防止策の消費者への周知といった保安対策の徹底を求めるということなどの対応はいたしました。
本案は、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、乗り合い旅客の運送に係る規制の適正化を図ること、 第二に、自家用自動車による有償旅客運送制度を創設すること、 第三に、自動車の改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査の権限を規定すること などであります。